複合機(コピー機)の法定対応年数とは? YS
コピー機本舗のYSです。
コピー機(複合機)の耐用年数って何年でしょうか?
税務関連は、普段聞き慣れない言葉が多く、難易度が高く感じますよね。
そうなんです。数字も細かいし…。他にもコピー機(複合機)の新品・中古で耐用年数が違うのかも気になります。
コピー機(複合機)の耐用年数は何年?
まず、耐用年数からご案内いたしますと、コピー機(複合機)の耐用年数は5年です。
誤解がないようにお伝えしますと、耐用年数と寿命は別物です。なので、耐用年数の5年を経過したからといって使えないわけではありません。
1-1.耐用年数=コピー機(複合機)の寿命ではない
よく誤解されることが多いですが、法定耐用年数と寿命は同じ意味ではありません。
法定耐用年数(耐用年数)は、その資産を実際に使用する期間ではなく、資産ごとに法律で定められた償却期間のことです。
つまり、コピー機(複合機)の購入金額を経費として計上する場合「購入金額を5年分に分割して計上してくださいね。」ということです。
例えば、コピー機(複合機)の購入金額が100万円だった場合、この100万円を5年間で経費として計上していくことになります。
そのため、コピー機(複合機)を購入後、耐用年数を経過したからといって、もう使えないというわけではありません。
ただ、印刷枚数や使用方法によっては5年以内に故障するケースもありますので、一度コピー機本舗へお問い合わせください。