株式会社ジャストリンク コピー機本舗

電子帳簿保存法って何?どう対応すればいいの? SU

こんにちは!

コピー機本舗 東京支店のSUです。

 

2024年1月から始まる「電子帳簿保存法」について、みなさん対応はされてますか?

今日は、まだ対応してない!何すればいいのかわからない!そもそも電子帳簿保存法ってなに?!って方に読んでほしい内容になってます!

 

■電子帳簿保存法 とは?

帳簿や請求書等の書類について一定の要件を満たしたうえで

全部または一部の電子データによる保存を認める法律です。

 

つまり要件を満たせば、今までのように紙ではなくデータ保存でいいよというものです。

 

■電子帳簿保存法の背景について

1998年に制定された法律で、当初は電子データとして作成されたデータの保存を対象とし、

紙の書類をスキャンしての保存は考慮されていませんでした。

 

それ以降の法改正で、紙の書類をスキャンしての保存が認められたり、

データ保存を認めるための要件が緩和されてきていましたが

今回の法改正で初めて、「電子データで保存しなければならない」という義務の領域が発生したため

企業側で対応しなければならない状況となりました。

 

■電子帳簿保存法における3つの区分

①電子帳簿等保存(任意)

  電子的に作成した帳簿類を一定の要件を満たしたときに、電子データ保存できます。

②スキャナ保存(任意)

  紙で受領・作成した書類を一定の要件を満たした上でスキャン、または撮影し、データ保存できます。

③電子取引(義務)

  電子的に受領した取引情報を一定の要件のもとデータで保存することが義務付けられます。

                  → 真実性と可視性の要件

 

■どう対応したらいいのか

電子取引の保存要件は、真実性可視性の2つに対応する必要があります。

 

①真実性の要件

  1~4のいずれかに対応することが必要

   1.タイムスタンプが付与された取引情報を受領する

   2.取引情報の受領後、最長2ヶ月+7営業日以内にタイムスタンプを付与する

   3.取引情報について、について訂正/削除を行った場合にその記録が残るシステム、

      または訂正/削除 ができないシステムを利用する

   4.訂正/削除に関する事務処理規定を定め、それに沿った運用をする

②可視性の要件

  以下のすべてに対応することが必要

   1.自社開発のシステムの場合、システムの概要を記載した関連書類を備え付ける

   2.保存場所に、電子計算機・プログラム・ディスプレイおよびプリンタ並びにこれらの

      操作説明書を備え付け、ディスプレイの画面および書面で出力できるようにしておく

   3.「取引年月日」、「取引金額」、「取引先」で検索できるようにしておく

 

■クラウド型ストレージサービス Collastorage で対応可能!

こちらのサービスであれば、保存されたデータについてユーザーが訂正/削除等の操作を行った際の

ログを残すことができるため、真実性の要件をクリアすることができます

また、保存時のファイルへの命名ルールも作っておくことで可視性の要件もクリアできます

 

 

 

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