コピー機 法人以外の組織におけるリース審査について KK
コピー機本舗の東京支店KKです。
リースは、法人だけでなく、法人格を持たない団体や個人事業主でも利用できます。
法人格を持たない団体
法人格を持たない団体とは、任意団体、権利能力なき社団・財団、個人事業の集合体などが挙げられます。これらの団体でも、リース会社との契約主体となり、リースを利用することができます。
個人事業主
個人事業主とは、法人格を持たずに事業を営む個人を指します。個人事業主も、リース会社との契約主体となり、リースを利用することができます。
リース契約の注意点
法人格を持たない団体や個人事業主がリース契約を結ぶ場合、以下の点に注意する必要があります。
- 契約主体: リース契約は、団体または個人事業主の代表者が契約主体となります。契約内容や責任の所在を明確にしておく必要があります。
- 審査: リース会社は、契約者の信用力や返済能力を審査します。法人格を持たない団体や個人事業主の場合、審査が厳しくなる場合があります。
- 連帯保証人: リース会社は、契約者の返済能力を担保するために、連帯保証人を求める場合があります。
- 中途解約: リース契約は、原則として中途解約ができません。やむを得ず中途解約する場合、高額な違約金を支払う必要があります。
リースを利用するメリット
法人格を持たない団体や個人事業主がリースを利用するメリットとしては、以下の点が挙げられます。
- 初期費用を抑えられる: リースは、購入に比べて初期費用を抑えることができます。
- 経費として計上できる: リース料は、経費として計上することができます。
- 事務処理の軽減: リースは、購入に比べて事務処理が軽減されます。
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