株式会社ジャストリンク コピー機本舗

コピー機の法定耐用年数について MT

コピー機の法定耐用年数について MT

こんにちは

コピー機本舗のMTです。

 

コピー機(複合機)の耐用年数って何年でしょうか?他にも、計算方法を国税庁のサイトなどで調べたのですが、ちょっと複雑で…。
税務関連は、普段聞き慣れない言葉が多く、難易度が高く感じますよね。
そうなんです。数字も細かいし…。他にもコピー機(複合機)の新品・中古で耐用年数が違うのかも気になります。


コピー機(複合機)の耐用年数は何年?
まず、耐用年数からご案内いたしますと、コピー機(複合機)の耐用年数は5年です。

誤解がないようにお伝えしますと、耐用年数と寿命は別物です。なので、耐用年数の5年を経過したからといって使えないわけではありません。
1-1.耐用年数=コピー機(複合機)の寿命ではない
よく誤解されることが多いですが、法定耐用年数と寿命は同じ意味ではありません。

法定耐用年数(耐用年数)は、その資産を実際に使用する期間ではなく、資産ごとに法律で定められた償却期間のことです。

つまり、コピー機(複合機)の購入金額を経費として計上する場合「購入金額を5年分に分割して計上してくださいね。」ということです。

例えば、コピー機(複合機)の購入金額が100万円だった場合、この100万円を5年間で経費として計上していくことになります。

そのため、コピー機(複合機)を購入後、耐用年数を経過したからといって、もう使えないというわけではありません。

 

法人でコピー機を使用している方々にとっては、税務上の重要なポイントですので、覚えておいてくださいね!皆さんも法令を守りながらビジネスを行いましょう!

 

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